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第1条 当法人は,一般社団法人メディア激動研究所と称する。
第2条 当法人は,主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
第3条 当法人は,メディア界の発展に寄与することを目的とし,その目的に資するため,次の事業を行う。
(3) 前各号に附帯又は関連する事業,その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第4条 当法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。
第5条 当法人の目的に賛同し入社した者を社員とする。
2 社員となるには,別に定めるところにより申込みをし,代表理事の承認を得るものとする。
第6条 社員は,別に定めるところにより届出をすることにより,いつでも退社することができる。
第7条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,第15条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という。)によって,当該社員を除名することができる。
(2) 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
第8条 社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき。
第9条 当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第10条 社員総会は,すべての社員をもって構成する。
第11条 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後2か月以内に開催し,臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。
第12条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 前項の招集通知は,会日の1週間前までに,各社員に対して発する。ただし,書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合には,会日の2週間前までに招集通知を発する。
3 前項の規定に関わらず,社員総会は,社員の全員の同意がある場合には,招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし,書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合は,この限りでない。
第13条 社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは,その社員総会において,出席した社員の中から議長を選出する。
第14条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
第15条 社員総会の決議は,法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第16条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第17条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をする。
第19条 理事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は,社員総会の決議によって定める。ただし,当法人の理事が1名である場合には,当該理事が代表理事となる。
第20条 代表理事は,当法人を代表し,その業務を統括する。
第21条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は,他の在任理事の任期の満了する時までとする。
第22条 理事は,社員総会の決議によって解任することができる。
第23条 理事の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は,社員総会の決議によって定める。
第24条 当法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第25条 拠出された基金は,基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
第26条 基金の拠出者に対する返還は,定時社員総会が決定したところに従って行う。
第27条 当法人の事業年度は,毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
第28条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し,定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については,代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については,定時社員総会の承認を受けなければならない。
第29条 本定款は,社員総会の特別決議によって変更することができる。
第30条 当法人は,社員総会の特別決議その他法令に定める事由によって解散する。
第31条 当法人の最初の事業年度は,当法人の成立の日から令和2年12月31日までとする。
第32条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は,次のとおりである。
第33条 当法人の設立時役員は,次のとおりとする。
第34条 本定款に定めのない事項は,すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上,一般社団法人メディア激動研究所設立のため,設立時社員 水野泰志 他1名の定款作成代理人 行政書士 瀬川宏は,電磁的記録であるこの定款を作成し,次に電子署名する。
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